東京都特別支援学校PTA連合会規約
第1章 総則
第1条
本会は、東京都特別支援学校PTA連合会と称する。
第2条
本会の事務局は、会長所属の学校内に置く。
第2章 組織
第3条
本会は、東京都における盲学校・ろう学校・肢体不自由特別支援学校・知的障害特別支援学校・病弱虚弱特別支援学校の5種別のPTA連合会をもって組織する。
第4条
本会を構成する種別PTA連合会は、平等の権利と義務を有し、別に定める分担金を納めるものとする。
第5条
本会を構成する種別PTA連合会の代表、種別校長会の会長は、またはこれに代わるものは、本会の理事とする。
第6条
本会を構成する種別PTA連合会の副会長、種別校長会の副会長またはこれに代わるものは、本会の評議員とする。
第3章 目的及び事業
第7条
1 本会は障害種別間の相互理解と協力を通して家庭・学校と地域・社会における障害のある幼児、児童、生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。
2 各種別PTA連合会の意向をとりまとめ、これを関係自治体等の各施策に反映させ、心身障害教育の充実発展と福祉の向上を図ることを目的とする。
第8条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
障害理解のための学習会、広報活動。
関係自治体等への陳情、要望書の作成並びに要請活動。
その他、本会の目的達成に必要な事業並びに活動。
第4章 役員
第9条
本会に、次の役員を置く。
会長1名(保護者)
副会長5名(保護者3、教職員2)
監査2名(保護者1、教職員1)
第10条
会長、副会長は理事の互選とする。
第11条
監査は評議員の中から理事会が推薦する。
第12条
役員の任期は1年とし、総会から次年度総会までとする。ただし、再任を妨げない。
第13条
役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し、会務を主宰する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
監査は本会の会計を監査する。
第14条
役員に欠員が生じたときは、理事会において補選し、補充された役員の任期は前任  者の残任期間とする。
第15条
会計は副会長が担当する。
第16条
理事会の推薦により顧問を置くことができる。
第5章 総会
第17条
総会は、本会の最高の決議機関であって、毎年第1学期内に会長が招集するほか、理事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
第18条
総会は、理事、評議員及び各単位校の会長、校長により構成し、かつ出席者をもって成立するものとし、議案は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
第19条
総会は、次の事項を議決する。
事業・活動報告及び決算報告
監査報告
役員の承認
事業・活動計画及び予算
規約の改廃並びに細則の承認
その他、理事会において必要と認めた事項
第6章 理事会及び評議員会
第20条
理事会は年4回の定例会とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。
第21条
理事会は、本会の理事、事務局で構成し、会長がこれを招集する。
第22条
理事は、本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
総会の決議に基づく本会の会務の執行
第8条の事業、活動を促進するための審議
役員の選出、総会議案の作成等
その他、必要事項
第23条
理事会の審議事項は、出席した理事(代理出席もこれを認める)の過半数の同意をもって議決する。
第24条
評議員会は、必要が生じた場合、理事会に諮って設ける。
第7章 会計
第25条
本会の経費は、種別PTA連合会の分担金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第26条
種別PTA連合会の分担金は、原則として単位PTA当たり別表1により年額を定め、毎月6月末までに、単位PTAごとに事務局口座へ振り込む。
第27条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 附則
第28条
この規約の改廃は、総会の議決による。
第29条
本会の運営について必要な細目に関しては、理事会の議を経て別に定めることができる。
第30条
本会の規約は、昭和57年9月10日より実施する。
第31条
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。
 
令和4年 6月 9日 一部改正

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