第1章 総則 |
第1条
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本会は、東京都特別支援学校PTA連合会と称する。 |
第2条
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本会の事務局は、会長所属の学校内に置く。 |
第2章 組織 |
第3条
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本会は、東京都における盲学校・ろう学校・肢体不自由特別支援学校・知的障害特別支援学校・病弱虚弱特別支援学校の5種別のPTA連合会をもって組織する。 |
第4条
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本会を構成する種別PTA連合会は、平等の権利と義務を有し、別に定める分担金を納めるものとする。 |
第5条
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本会を構成する種別PTA連合会の代表、種別校長会の会長は、またはこれに代わるものは、本会の理事とする。 |
第6条
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本会を構成する種別PTA連合会の副会長、種別校長会の副会長またはこれに代わるものは、本会の評議員とする。 |
第3章 目的及び事業 |
第7条
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1 本会は障害種別間の相互理解と協力を通して家庭・学校と地域・社会における障害のある幼児、児童、生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。
2 各種別PTA連合会の意向をとりまとめ、これを関係自治体等の各施策に反映させ、心身障害教育の充実発展と福祉の向上を図ることを目的とする。 |
第8条
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
1
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障害理解のための学習会、広報活動。 |
2
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関係自治体等への陳情、要望書の作成並びに要請活動。 |
3
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その他、本会の目的達成に必要な事業並びに活動。 |
第4章 役員 |
第9条
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本会に、次の役員を置く。 |
1
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会長1名(保護者) |
2
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副会長5名(保護者3、教職員2) |
3
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監査2名(保護者1、教職員1) |
第10条
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会長、副会長は理事の互選とする。 |
第11条
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監査は評議員の中から理事会が推薦する。 |
第12条
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役員の任期は1年とし、総会から次年度総会までとする。ただし、再任を妨げない。 |
第13条
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役員の任務は次の通りとする。 |
1
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会長は本会を代表し、会務を主宰する。 |
2
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副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 |
3
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監査は本会の会計を監査する。 |
第14条
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役員に欠員が生じたときは、理事会において補選し、補充された役員の任期は前任 者の残任期間とする。 |
第15条
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会計は副会長が担当する。 |
第16条
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理事会の推薦により顧問を置くことができる。 |
第5章 総会 |
第17条
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総会は、本会の最高の決議機関であって、毎年第1学期内に会長が招集するほか、理事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。 |
第18条
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総会は、理事、評議員及び各単位校の会長、校長により構成し、かつ出席者をもって成立するものとし、議案は、出席者の過半数の同意をもって議決する。 |
第19条
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総会は、次の事項を議決する。 |
1
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事業・活動報告及び決算報告 |
2
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監査報告 |
3
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役員の承認 |
4
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事業・活動計画及び予算 |
5
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規約の改廃並びに細則の承認 |
6
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その他、理事会において必要と認めた事項 |
第6章 理事会及び評議員会 |
第20条
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理事会は年4回の定例会とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。 |
第21条
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理事会は、本会の理事、事務局で構成し、会長がこれを招集する。 |
第22条
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理事は、本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
1
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総会の決議に基づく本会の会務の執行 |
2
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第8条の事業、活動を促進するための審議 |
3
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役員の選出、総会議案の作成等 |
4
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その他、必要事項 |
第23条
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理事会の審議事項は、出席した理事(代理出席もこれを認める)の過半数の同意をもって議決する。 |
第24条
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評議員会は、必要が生じた場合、理事会に諮って設ける。 |
第7章 会計 |
第25条
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本会の経費は、種別PTA連合会の分担金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。 |
第26条
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種別PTA連合会の分担金は、原則として単位PTA当たり別表1により年額を定め、毎月6月末までに、単位PTAごとに事務局口座へ振り込む。 |
第27条
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第8章 附則 |
第28条
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この規約の改廃は、総会の議決による。 |
第29条
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本会の運営について必要な細目に関しては、理事会の議を経て別に定めることができる。 |
第30条
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本会の規約は、昭和57年9月10日より実施する。 |
第31条
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本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。 |
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令和4年 6月 9日 一部改正 |
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